静岡県臨床工学技士会定款

(平成18年6月一部改正)



1章 総 則

1条 名 称

この会は静岡県臨床工学技士会と称する。(以下本会と呼ぶ)

2条 目 的

本会は、臨床工学技士の連帯交流を深め、学術技能の研鐙、並びに資質の向上に努め、

今日又将来においての地域の福祉、医療技術の進歩発展、学術文化の向上に寄与するこ

とを目的とする。

3条 事業内容

本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

.研究発表会、学術講演会、学術セミナー等の開催

.会誌およびその他の関連刊行物の発行

.関連機関、諸団体との協力、協調活動

.本会の対象とする領域における技術者の教育、啓蒙活動

.本会の対象とする領域における技術者の安全性と標準化に関する活動

.その他、本会の目的を達成するための必要な活動

4条 所在地

本会の事務局を、磐田市立総合病院臨床工学科内に置く。(但し、本会事務局を別に設

置させることができる)

第2章 会 員

5条 会 員

本会の会員は、つぎに該当するものとする。

.正 会 員: 臨床工学技士法(昭和62年法律第60)3条による臨床工学技士

              の免許を有するもので、本会の目的に賛同する者

               なお、正会員は、日本臨床工学技士会に入会しなければならない。

.賛助会員: 本会の目的に賛同する法人、団体または個人

 

6条 入 会

1.           本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に記入後、本会事務局に提出し、

理事会の承認を得なければならない。

. 第8条第2項により退会となった者は、退会告示年度を換算し3年間は再入会できな

いものとする。特別な理由により再入会を申し出た場合、理事会において審議し承認

を得た者はこの限りではない。

. 前項により入会する者は入会時に退会時滞納会費を完納すること。

. 他都道府県の臨床工学技士会に加入していた者が、本県に異動し当会へ入会する場

合の入会金は免除する。

. 入会金、年会費の変更については総会の承認を必要とする。

. 会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

7条 会員の権利・義務

会員は次の権利、義務を有する。

. 正会員

@総会への出席および発議、決議をする権利、義務を有する。

A役員になることができる。

B本会が主催、共催、後援する会議、催しなどの通知および本会の発行する刊行物を

受領し、投稿することができる。

. 賛助会員

@本会が主催、共催、後援する会議、催しなどの通知および本会の発行する刊行物を

受領することができる。

A本会が主催、共催、後援する展示会へ優先的に出展することができる。

B本会が発行する刊行物へ広告を掲載することができる。

 

第8条 資格の喪失

会員は次の理由により会員の資格を喪失する。

. 退会

. 会費滞納(2)

. 死亡、失踪、団体の解散

. 本会の解散

. 除名

. 正会員は臨床工学技士の免許を失ったとき

 

第9条 退 会

退会を希望する者は、本会事務局に理由を付して退会届を提出し、会費の未納分につ

いては完納しなければならない。

 

10条 除 名

本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議を

経て会長が除名することができる。

 

第3章 役 員

11条 構 成

本会は次の役員を置く。任期は2年とし、再任を妨げない。但し、役員は正会員をも

って構成する。

 理事     12名

 監事      2名

 理事のうち会長1名、副会長2名、事務局長1名を置く。

 

12条 選任

役員は次の規定により選出される。

.会長および副会長は理事会の互選により選任する。

.会計は理事の中から事務局長が委嘱する。

 

13条 役員機能

.会長は本会を代表し、会務を統括する。

.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

.事務局長は事務局を統括し、会務を処理する。

.監事は本会の会務を監査し、理事会に出席することができる。

.理事は本会の会務一般について審議決定する。

.会計は本会の経理を掌り、理事会の求めに応じ理事会に出席する。

 

 

第4章 顧  問

14条 顧 問

顧問は次の権利を有する。

. 本会に助言を与えることができる。

. 理事会に出席し助言を与えることができる。

. 総会に出席することができる。

. 本会が主催、共催、後援する会議、催しなどの通知および本会の発行する刊行物を

   受領することができる。

 

 

第5章 会  議

15条 会 議

   本会は次の会議を置く。

1.           総会

2.           理事会

3.           委員会

 

16条 総 会

 . 構 成

総会は定例総会および臨時総会とし次の定めによって開催する。本会の最高議決機関

であって正会員をもって構成する。やむを得ない理由により総会に出席できない正会

員は、あらかじめ書面をもって議長に票決を委任することができる。前項の規定によ

り、議決権を行使する正会員は総会に出席したものとみなす。

. 権 限

総会は次の事項を審議し議決する。

@事業計画の決定および事業報告の承認

A収支予算の決定および収支決算の承認

B定款の改定

C本会の解散に関する事項

Dその他会の運営に関する事項

. 招 集

@定例総会は年1回会長が招集する。

A臨時総会は、理事会が必要と認めた時、または正会員の5分の1以上から会議の目

的たる事項を示して、請求があったときに開催する。

B総会は正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。但し当該事項に書面をもっ

て予め意思を表示した者は出席者とみなす。

C総会の議長は総会に出席している役員を除く正会員の中から互選する。

. 議 決

総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。

. 議事録

総会の議事、議事の経過の要領およびその結果を記載した議事録を作成し、議事録署名人

の署名および捺印後、これを保管する。また、正会員より請求のあるときは送付する。

7条 理事会

.  構 成

理事会は理事をもって構成する。理事には会長、副会長、事務局長を含むものとする。

. 権 限

理事会は総会に次ぐ機関で、総会から総会までの必要事項の決定と執行について承認

を行う。

. 招 集

@理事会は年1回以上会長が招集する。

A理事会を招集するときは、理事に対して会議の日時、場所、目的および審議事項を

予め7日前までに通知しなければならない。

B理事会は3分の2以上の出席をもって成立する。

C理事会の議長は会長をもってあてる。

. 議 決

理事会の議事は出席の理事過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議

長の決するところによる。

. 欠席者の表決

@やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、予め議長に表決を委任する

ことができる。

A前項の規定により議決権を行使する理事は理事会に出席したものとみなす。

. 書面による表決

会長は緊急を要する事項について書面をもって賛否を求め、理事会に代えること

ができる。

. 議事録

理事会における議事、審議経過の要領およびその結果を記載した議事録を作成し保管

する。議事録は年4回発行のニュースに掲載し会員に通知しなければならない。 

 

 

第6章 委員会

18条 委員会

本会は第3条に揚げる事業を行う為、委員会を組織して業務にあたる。

1.           委員会の設置

委員会の設置、廃止については、理事会にはかり決定する。

. 委員長の選任

本会会長は、理事の中から責任者として、各委員長を選任する。

. 委員会の業務

委員長は内容の企画立案、業務を遂行する委員会を設置する。委員の選任を委員長が

推薦し、会長の承認により決定する。

.  委員会の構成

   委員会の構成は正会員をもってあたる。但し、会長が必要と認めた場合にはこの限り

ではない。

 

 

第7章 資産および会計

19条 資 産

本会の資産は次のとおりとする。

. 入会金および会費

. 賛助会費

. 事業にともなう収入

. 資産から生じる果実

. 寄付金品

. その他の収入

20条 経 費

本会の目的を達成するための経費は資産をもってあてる。

21条 予算および決算

本会の予算および決算は会計が作成し、理事会を経て、総会の承認を得なければならない。

22条 会計年度

本会の会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 

第8章 その他

23条 本会の解散

. 本会の解散は理事会および総会において各々4分の1以上の議決を受けなければ

ならない。

2.           本会の解散に伴う残余資産は総会の決議によって適当な公益事業団体に寄付する。

24条 定款の改正

本会の定款を改正するにあたっては総会の承認を得なければならない。

25条 細 則

本会の定款施行について必要な細則は理事会の議決で別に定める。

26条 付 則




                                    細  則


1. 会 費

正会員   入会金      2,000

年会費      5,000

賛助会員  年会費     10,000

転入会員  入会金     免除 

年会費       5,000

2.会費納入規定

  正会員の入会金および会費納入方法は原則、本会指定の「自動払込(指定口座振替)」にて

  行う。「自動払込(指定口座振替)」の手続き完了後、入会金および年会費は、その当該年度

  内に正会員の指定口座から本会口座へ自動振込みされる。以後、「自動払込(指定口座振替)」

  の解約をするまで、当該年度の年会費は自動払込みされる。

  また、やむを得ない理由のため、「自動払込(指定口座振替)」を行えない場合は、その旨を

  事務局へ書面をもって報告し、「郵便振替」にて納入する。

 

. 出張の旅費規定

往復の交通費(実費)

宿 泊 費  (一泊)    12,000

日  当  (1日)     3,000

参 加 費            別途実費支給

県内出張      往復交通費のみ支給

4. 謝礼規定

@当会の催事において、「講師」として講演、講義を行った場合の謝礼を以下のように定める。

医 師  30,000

その他  10,000

交通費   実費 

A当会の催事を遂行する上で「必要な人員」を要請した場合の謝礼を以下のように定める。

半 日   1,000

1  日   2,000

交通費   実費

なお、@、Aが重複して該当する場合、「講師」として扱う。

 

. 慶弔規定

1条 この規定は静岡県臨床工学技士会(以下本会という)が会員その他に対す弔に

ついて定める.

第2条 対象は会の正会員および名誉会員、本会が関係する団体等とする.

第3条 会が関係する慶祝行事は、理事会が認めたときに限り参加する.

第4条 会員が死亡した場合は弔電ならびに弔慰金5,000円を贈る.

第5条 死亡した会員に高等学校までの子があった場合は、奨学基金を会員から半年を限度

として募る.金額は一口1,000円とし、匿名による寄付とする.

第6条 配偶者の死亡に関しては、弔電をもって弔慰を表す.

第7条 慶弔事例発生後2ケ月を経過した場合は対象としない.

第8条 慶弔事例発生の場合は、速やかに別紙様式により事務局に連絡するものとする.

なお、緊急の場合は電話連絡の後、別紙様式により事務局に連絡するものとする.

第9条 会員への慶弔事例発生の場合は必要に応じて本会が行うものとする.

 

6.広告掲載費規定

  本会の発行する刊行物への広告掲載は、会員および賛助会員でなければ行うことができない。

  広告掲載は年間契約とする。

  ニュース版 年4回発行   20,000円  (原稿サイズ:縦60mm×横180mm

  会誌版   年1回発行   20,000円  (原稿サイズ:縦260mm×横180mm

  ニュース版+会誌版     35,000

 



                               理 事 選 出 規 定


第 1条  本規定は静岡県臨床工学技士会(以下本会)定款第12条に基づいて定める

ものであり、本会理事の選挙を公平かつ円滑に行うことを目的とする。

第 2条  本会理事の選挙においては、選挙実施年度の4月1日現在に本会正会員で

年会費の完納者に限り選挙権および被選挙権を有する。

第 3条  本規定で行われる理事選挙を円滑にするため、理事推薦委員会および理事選挙

管理委員会を設ける。

第 4条  理事推薦委員会の委員長は会長とし、他に正会員の2名より若干名を会長が委嘱

し各委員会を構成する。

第 5条  本会理事を推薦するとき、理事推薦委員会は正会員の中から公正に選考するように

努めなければならない。

第 6条  理事推薦委員会は、次期理事候補者名簿を理事改選投票の行われる総会の90日前

までに選挙管理委員会に提出しなければならない。

第 7条  選挙管理委員会は委員長1名、委員2名をもって構成する。委員長は理事以外の

正会員より会長が委嘱する。委員は委員長が正会員の中から委嘱する。

第 8条  選挙管理委員会は、理事改選期日の60日前までに理事候補者の役職名、氏名、

生年月日、所属施設名を正会員に告示しなければならない。正会員は本告示に

異議のある場合は、告示後14日以内に理事選挙管理委員会に申し出なければ

ならない。

第 9条  選挙は正会員の無記名投票により行い、理事は連記制(投票数は定数以内)、監事は

単記制とする。

第10条  当選者はそれぞれの有効得票数を得た者から高得票順に決める。

第11条   定数以下の同得票者がある場合は、監査立ち会いの下選挙管理委員会による抽選で

当選者を決める

第12条  新理事の効力発生は新理事の引継ぎ完了をもって直ちにその効力を発生するもの

とする。

第13条  理事12名に欠員を生じた場合は、第2条の規定にかかわらず、理事会の推薦により選出し公示しなければならない。

(但し、任期は前任者の残期分とする。)

第14条  本規定の改廃は定款第22条による。